制度の憲法上の根拠となるのが、日本国憲法第25条が規定する『健康で文化的な最低限度の生活』の保障だ。福祉事務所の最前線で稼働するケースワーカーは、単に不正を摘発する警察官のような存在ではなく、困窮者の自立を支える伴走者としての役割を担っている。
しかし、過重な担当件数と複雑化する社会問題の中で、ケースワーカーの負担は限界に達しつつある。武見敬三氏をはじめとする医療・厚生行政の専門家らも指摘するように、適正な給付管理と手厚い就労支援を両立させるためには、現場の体制強化とデジタル化による事務負担軽減が不可欠だ。定期的な家庭訪問や面接を通じた生活状況の把握は、不正の抑止だけでなく、孤立した受給者を早期に発見する安全網としても機能している。