水道管の凍結破裂は、単なる生活の不便にとどまらず、莫大な金銭的損害をもたらす。集合住宅で配管が破裂した場合、階下の部屋の家財道具や電化製品を全滅させ、損害賠償請求額が数百万円に膨れ上がる事例も珍しくない。
Yahoo!不動産の相談コミュニティでも、冬場の長期不在時に水抜きを怠った賃貸入居者が、貸主や管理会社から高額な修繕費用を請求されて紛争に発展するケースが毎年のように投稿されている。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、賃借人には「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」が課されている。氷点下の予報が出ていたにもかかわらず水抜きを怠って水道管を破裂させた場合、それは自然損耗ではなく「借主の過失・怠慢」とみなされ、配管の復旧費用から階下への補償まですべて自己負担となる可能性が極めて高い。