立ちションで前科がつく?軽犯罪法と公然わいせつ罪の危険な境界線の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

街頭での排泄行為に対して、第一義的に適用されるのは軽犯罪法だ。同法第1条26号は「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」に対し、拘留または科料を科すと明記している。これだけを見れば、数千円程度のペナルティで済む軽微な違反に見えるかもしれない。しかし、問題は露出の態様と現場のシチュエーションにある。

もし人通りのある路上で下半身を露出し、通行人や近隣住民の視界に入る状態で行われていた場合、刑法174条の「公然わいせつ罪」が成立する可能性が一気に跳ね上がる。軽犯罪法違反が科料にとどまるのに対し、公然わいせつ罪は6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料が科される重大な罪だ。警察官や検察官は、行為者が意図的に見せつけようとしたか、あるいは見られる可能性を認識しながらあえて露出したかという「故意」の有無を厳しく追及する。本人が「隠れて用を足していたつもり」と主張しても、周囲から丸見えの状態であれば言い逃れはできない。