現在、日本における動物愛護管理法は、危険犬種を一律に国レベルで指定・規制する条項を持たない。管理の実効性は、各地方自治体の条例に丸投げされているのが実情だ。
茨城県や佐賀県、札幌市など一部の自治体では、ピットブルや土佐闘犬などを「特定犬」に指定し、檻の中での飼育や出入り口への標識掲示を義務付けている。だが、一歩隣の自治体へ移れば何の縛りもない。規制のパッチワーク状態が全国で放置されている。
環境省の検討会でも、重大な人身被害を出した飼い主への罰則引き上げや登録義務化の議論が進むものの、どの犬種を法的に「危険」と定義するかという線引きの難しさに直面している。法改正の足取りが重い間にも、無防備な生活道路でのニアミスは日々繰り返されている。