追い越しルールを巡っては、ドライバー側の認識不足によるトラブルも後を絶ちません。代表的な誤解を是正します。
自動車から原付を追い越す場合の盲点
「原付は制限速度30km/hだから、黄色線であっても自動車は原付を追い越してよい」という俗説がありますが、これは完全な誤りです。道路標識「追越し禁止」がある場所や黄色線の区間では、対象が原付であっても右側にはみ出して追い越すことは禁止されています。法律上、黄色線でもはみ出さずに追い越せる例外とされているのは「軽車両(自転車や荷車など)」のみであり、原動機付自転車は軽車両ではなく「自動車等の区分」に属するため、例外扱いにはなりません。
左折巻き込み事故の過失割合リスク
信号待ちの車列の左側をすり抜けて交差点に進入した原付が、左折巻き込み事故に遭った場合、原付側にも著しい過失割合(20%〜40%以上)が加算される判例が定着しています。「車輪が回っていれば直進優先」という短絡的な思い込みは、法廷や保険過失割合の決定において通用しません。