道路上に設置されている自転車横断帯は、道路交通法第2条第1項第4号の2に規定された道路の部分です。青地に白い自転車のイラストが描かれた指示標識(規制・指示標識の「自転車横断帯」)と、アスファルトに白線と自転車ピクトグラムで描かれた道路標示によって指定されます。
歩行者が道路を渡るための「横断歩道」と並んで設置されるケースが多く見られますが、法的性質は明確に区別されています。横断歩道が歩行者のための専用スペースであるのに対し、自転車横断帯は軽車両である自転車が横断するための専用レーンです。
歩行者が自転車横断帯を歩くことは禁止されていないものの、自転車は歩行者の通行を妨げてはなりません。一方で、自転車横断帯が設置されている場所では、自転車は歩行者と交錯することなく独立して道路を横断できるよう設計されていました。