ネット上の情報では「純喫茶なら紙タバコも全席吸える」「法律違反の店舗が野放しになっている」といった誤解や曖昧な噂が散見される。しかし、現行法における店舗区分は極めて厳格であり、法的なロジックを理解していなければ思わぬトラブルに遭遇することになる。
特に重要なのは、以下の2つの法区分と実務ルールの違いである。
1. 「喫煙可能室設置施設(経過措置)」の要件と限界
個人経営の喫茶店が全席喫煙可を掲げられるのは、法改正前の2020年4月1日以前から営業しており、資本金5,000万円以下、客席面積100㎡以下の条件をすべて満たしている場合に限られる。新しく開業したカフェがこの経過措置を受けることは一切できない。つまり、「新しい全席喫煙可カフェ」は原理的に増えない仕組みになっている。
2. 「喫煙目的店」の特殊な縛り(主食提供の禁止)
喫煙そのものを目的とする施設(シガーバーやたばこ販売併設カフェなど)として届出を行えば、新規店舗であっても店内で紙タバコを吸いながら飲食が可能だ。ただし、厚生労働省のガイドラインにより、喫煙目的店では「ご飯もの、麺類、パン類などの主食」の提供が厳格に禁止されている。ケーキやナッツ、乾き物などの軽食・サイドメニューとドリンクのみに限定される点が見落とされがちな盲点だ。
店頭に掲示されている「指定マーク(標識)」を確認することが、無用なトラブルを避ける最も確実な防衛策である。緑や赤を基調とした公式標識が入口に貼られていない店舗は、法的な要件を満たしていないか、完全禁煙である可能性が高い。